代理権授与行為の性質

【戻る】

◎代理権授与行為の法的性質

イ.内部契約と授権行為を区別する説
 (イ).単独行為説=代理人の意思表示不要。 
   ∵@授権行為の効力が代理人側の事情により影響を受けることを避け、
      取引の安全をはかる。
     A代理権のみでは責任は生じないので。
      批判:他説からも取引の安全をはかりうる。


 (ロ).無名契約説(特殊の契約と考える。よって代理人の意思表示必要)
   批判:代理人の事情による影響を受けるので取引の安全が図れない。
      →これを受けて無名契約説で取引の安全をはかる方法
       ・代理人が未成年者または詐欺があっても授権契約を取り消し得ない。
       ・授権契約は対内関係を生ずる契約とは無因。または有因だとしても、
        遡及効を否定する。
       ・表見代理

  (ハ).委任契約説=委任契約そのものと考える。


ロ.内部契約と授権行為を区別しない説
  (イ).事務処理契約説=事務処理契約たる内部契約から直接に代理権が発
                 生すると考える。
       批判:委任は必ずしも代理を伴うものではない。
             

      

過去の記事 | 試験共用掲示板息抜掲示板試験関連資料リンク 】